【2026年】最低賃金改定額が答申されました。全国平均は1,177円へ

厚生労働省は、2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金についてすべての都道府県の答申結果を公表しました。答申された全国加重平均額は1,177円で、前年度の1,121円から56円の引上げとなります。

東京都では最低賃金が現在の時給1,226円から54円引き上げられ、2026年10月1日から時給1,280円となります。

すべての都道府県で最低賃金を引上げ

2026年度は、47都道府県すべてで最低賃金の引上げが答申されました。

主なポイントは次のとおりです。

  • 全国加重平均額:1,177円
  • 前年度からの引上げ額:56円
  • 都道府県ごとの引上げ額:54円~65円
  • 最も高い最低賃金:東京都の1,280円
  • 最も低い最低賃金:宮崎県の1,085円
  • 発効予定日:2026年10月1日~12月2日の間

発効日は都道府県によって異なります。複数の地域に事業所がある企業は、それぞれの事業所が所在する都道府県の最低賃金額と発効日を確認する必要があります。なお、答申後関係労使からの異議申出に関する手続などを経て、各都道府県労働局長が正式に決定します。

最低賃金はすべての従業員が対象です

地域別最低賃金は、原則として雇用形態や年齢にかかわらず、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。正社員だけでなく、パート、アルバイト、学生、嘱託社員なども対象です。派遣労働者については、派遣元の所在地ではなく、実際に勤務する派遣先の事業場に適用される最低賃金を確認します。

月給制の従業員も確認が必要です

最低賃金の確認が必要なのは、時給制の従業員だけではありません。日給制や月給制の場合も、賃金を時間額に換算し、最低賃金額以上になっているかを確認する必要があります。

月給制の場合は、原則として次の方法で確認します。

「最低賃金の対象となる月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間」

実際の計算では、年間所定労働日数、1日の所定労働時間、各種手当の内容などを確認します。

最低賃金の計算に含まれない賃金があります

最低賃金を確認するときは、毎月の総支給額をそのまま使うわけではありません。

次のような賃金は、最低賃金との比較から除外されます。

  • 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 精皆勤手当
  • 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 臨時に支払われる賃金

総支給額では最低賃金を上回っているように見えても、対象外となる手当を除いて計算すると最低賃金を下回ることがあります。

事業者が確認しておきたいこと

最低賃金の発効日までに、次の項目を確認しておきましょう。

  1. パート・アルバイトの時給
    勤務する事業場の最低賃金額を下回っていないか確認します。
  2. 月給者・日給者の時間換算額
    賃金を時間額に換算し、最低賃金額と比較します。
  3. 固定残業代の金額
    固定残業代を除いた基本給等が最低賃金を下回っていないか確認します。また、賃金の引上げにより、固定残業代の再計算が必要になる場合があります。
  4. 求人票の賃金
    ハローワークやIndeedなどに掲載している求人情報についても、最低賃金の改定に合わせて見直します。
  5. 雇用契約書・労働条件通知書
    賃金を変更する場合は、変更後の労働条件を書面で確認できるようにしておきましょう。
  6. 複数事業所の所在地
    都道府県をまたいで事業所がある場合は、事業所ごとに適用される最低賃金額と発効日を確認します。

発効日に注意して早めの準備を

2026年度の最低賃金は、都道府県によって金額だけでなく発効日も異なります。

最低賃金の引上げは、時給の変更だけでなく、月給者の賃金設計、固定残業代、求人票、雇用契約書などにも影響します。対象となる従業員を早めに確認し各都道府県の発効日までに必要な対応を進めましょう。

社会保険労務士事務所CareHRでは、最低賃金の確認、月給者の時間額換算、固定残業代や給与体系の見直し、雇用契約書の確認などについてご相談をお受けしています。

参考:

厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」

厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」


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